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引越しに伴う傷は標準運送約款を採用している業者では3か月以内に申し出があれば
補償しなければならないことになっていますが、
1、積み込み前に家具の傷を作業員と確認していない。
2、現場でなく、引越後に後日申告
3、積み下ろしの際にも家具の傷の確認をしていない。

上記のような場合は、引越し業者はすぐに保障してくれませんし、
現状回復が補償の主旨なので、基本、修理か中古の同等品との交換
となり、金銭、特に新品を買える金額は払ってくれません。

理由としては、
1、引越し会社は大抵作業中の傷は、大手でも中小でも作業員の自己負担が多く、
良心的な会社でも折半がいいところです。
2、労働基準法では、従業員やアルバイトの過失は給料の10%が限度額なので、
10%を越した分は会社負担となります。
3、貨物保険を本当に入っていても、免責金額5万円以内は保険会社は払ってくれない。
4、貨物保険は1点30万円が大半なので、30万円を越した分は会社負担になる。

そこで、引越し業者に作業を頼むときは、
1、可能であれば家具の写真を日付入りでしておく。
2、積み降しの際に作業員と一緒に傷等の確認をする。
3、傷を発見したら、その場で作業と会社に電話する。

あと、余談ですが、上記はちゃんとした引越し業者のお話なので、便利屋さんだったり
時間貸しのトラックレンタカー業者などは標準引越し約款など採用していませんというか
恐らく知らないでしょうから、安いからと言って大事な家具がある場合には頼まないほうが
よいでしょう。

餅は餅屋です。
餅のような団子屋ではだめです。気をつけましょう。